現場005

なぜ、建設業の許可が必要なのでしょうか?

 

  • 建築一式工事の場合・・・1,500万円以上の工事を受注できる。
  • 建築一式工事以外の場合・・・500万円以上の工事を受注できる。
  • 社会的な信用がアップする → 受注増加のひとつの要因となる。
  • 金融機関からの融資の条件になることが多い。
  • 発注先から建設業許可を取るように要望されている。

等々があげられるでしょうか。

いずれにしてもこのページをご覧いただいてる皆様は新規で許可の取得をお考えであると思います。

しかし、許可の基準は年を重ね変化しており、そのハードルは年々高くなっている感があり、容易には新規の許可取得は難しい状況にあります。

ただ、条件さえ満たせば新規の許可は取れるのです。

そのポイントは①「人」②「もの」③「金(かね)」④「時間」です。

・・・①「人」とは・・・

  • 経営業務の管理責任者がいる。
  • 専任技術者がいる。
  • 欠格要件に該当しない。

・・・②「もの」とは・・・

  • 営業する場所がある。

・・・③「金(かね)」とは・・・

  • 500万円以上の自己資本がある。(一般許可の場合)
  • 申請にかかる費用が必要。

・・・④「時間」とは・・・

  • 申請書を作成する時間、そのための情報収集や知識習得の時間が必要です。

これらを満たせば、新規の許可を取れる可能性はあります。

まずは、大きくこれらのポイント①②③をクリアしているかどうか確認してください。

それぞれのポイントに細かい要件がありますが、時間をかけて知識を習得すれば先は見えてくるはずです。

  • 更新に当たっての注意事項、確認事項

建設業許可の有効期限は5年間となっています。

許可期限の満了日の30日前までに、更新の申請をしなければなりません。

当該期限の末日が休日で大阪府庁が閉庁の場合でもその日をもって満了してしまいますので注意が必要です。その場合、直前の開庁日が書類提出期限となります。お手持ちの許可の通知書の最下部に記載がありますので、ご確認ください。

たとえ一日でも申請が遅れると更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。

その場合、大阪府への申請手数料は、更新の場合5万円ですが、新規の場合は9万円となります。また、新規の場合は書類作成も煩雑になるケースが多いのでご注意ください。 

また、各種変更届や決算変更届等の届出がまだ済んでいない場合は更新はできませんので、速やかに手続きを完了してください。

5年前の申請以降、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者等について変更の有無を確認し、変更があれば変更の内容について大阪府知事に変更届けを提出しているかどうかを確認してください。

5年毎の更新の前にやっておくべきことを確認しておきましょう。 

  • 税務署への確定申告は毎年提出されているか?
  • 決算変更届は毎年提出されているか?
  • 商号に変更はないか?
  • 資本金に変更はないか?
  • 役員に変更はないか?
  • 営業所に変更はないか?  
  • 経営業務の管理責任者に変更はないか?
  • 専任技術者に変更はないか?
  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の確認資料はあるか?

上記に該当し、提出されていない場合や届出されていない場合は手続きが必要です。

  • 決算変更届について

建設業を営む事業所は、毎営業年度終了後4ヶ月以内に、その年度における工事の経歴や決算内容を「決算変更届」として大阪府に提出しなければなりません。

税務署への確定申告が完了していることが大前提ですが、そのほかに個人事業税、法人事業税の納税証明書が必要となります。また株式会社の場合には営業報告書も必要となります。

必要な届出をしていない場合、建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。

  • 各種変更届について

営業所の移転や役員の変更等が生じた場合、大阪府へ変更の届出をしなければなりません。

経営管理の責任者や専任技術者に変更があった場合には、事実発生から2週間以内に。

また商号、営業所、役員に変更があった場合には、事実発生から30日以内に。

このように一定事項に変更があった場合、一定期間内に変更の届出を提出しなければなりません。

当ページは、概要を簡潔に知っていただけましたらと作成しております。

ここ数年、大阪府のホームページが大変充実しています。

要件や必要書類等の詳細については、大阪府住宅まちづくり部建築振興課(別ウィンドで開きます)のホームページをご参照されることをお勧めします。

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