• 決算変更届について

建設業を営む事業所は、毎営業年度終了後4ヶ月以内に、その年度における工事の経歴や決算内容を「決算変更届」として大阪府に提出しなければなりません。

税務署への確定申告が完了していることが大前提ですが、そのほかに個人事業税、法人事業税の納税証明書が必要となります。また株式会社の場合には営業報告書も必要となります。

必要な届出をしていない場合、建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。

  • 各種変更届について

営業所の移転や役員の変更等が生じた場合、大阪府へ変更の届出をしなければなりません。

経営管理の責任者や専任技術者に変更があった場合には、事実発生から2週間以内に。

また商号、営業所、役員に変更があった場合には、事実発生から30日以内に。

このように一定事項に変更があった場合、一定期間内に変更の届出を提出しなければなりません。

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