建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

現場002

 

  • 建築一式工事の場合・・・工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事の場合・・・工事1件の請負額が500万円未満の工事

(請負額には消費税額を含みます。)

建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。
*土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業になります。

1.土木工事業
2.
建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業

<大臣許可と知事許可の区分>
大阪府知事許可・・・・・大阪府内の営業所のみで営業する場合
国土交通大臣許可・・・他府県にも営業所を置く場合

<特定建設業と一般建設業の区分>
特定建設業・・・発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合
一般建設業・・・特定建設業以外の場合

当ページは、概要を簡潔に知っていただけましたらと作成しております。
ここ数年、大阪府のホームページが大変充実しています。
要件や必要書類等の詳細については、大阪府住宅まちづくり部建築振興課(別ウィンドで開きます)のホームページをご参照されることをお勧めします。

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