◆違反と罰則◆
建設業法に定められた主な違反と罰則について以下をご参照いただき、法令順守の参考にしていただければと思います。知らず知らずのうちに違反していることがあるかもしれません。知らなかったでは済みません。この機会にぜひご確認ください。

★3年以下の懲役又は300万円以下の罰金★

 ① 建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者(軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。)
 ② 下請契約の締結の制限に違反して下請契約を締結した者 <特定建設業の許可を受けた者でなければ下請契約できない場合がある>
 ③ 営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
 ④ 虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者(許可の更新を含む。)

★6月以下の懲役又は100万円以下の罰金★

 ① 許可申請書又は添付の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 ② 変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む。)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
 ③ 許可の基準を満たさなくなった、又は欠格要件に該当することとなった旨の届出を2週間以内にしなかった者
 ④ 経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者

★100万円以下の罰金★

 ① 主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
 
② 建設業の許可を受けた建設業者に建設工事を施工させるべき場合において、許可を受けていない建設業者に工事の施工をさせた者
 
③ 許可がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなっかた者
 ④ 登録経営状況分析機関や国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
 ⑤ 国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 ⑥ 国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、検査を拒み妨げ、又は忌避した者

★10万円以下の過料★

 ① 廃業等の届出を怠った者
 ② 審査会による出頭の要求に応じなかった者
 ③ 店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げない者
 
④ 建設業について、許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者
 ⑤ 営業所ごとに、その営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者 

◆参考【建設業法抜粋】◆

第47条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

1.第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
1の2.第16条の規定に違反して下請契約を締結した者
2.第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
2の2.第29条の4第1項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
3.虚偽又は不正の事実に基づいて第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
 
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2.第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
3.第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
4.第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併対することができる。
 
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第26条第1項から第3項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
2.第26条の2の規定に違反した者
3.第29条の3第1項後段の規定による通知をしなかつた者
4.第27条の24第4項又は第27条の26第4項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
5.第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6.第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第47条 1億円以下の罰金刑
2.第50条又は前条 各本条の罰金刑
 
第54条 第26条の12第1項(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条の12第2項各号(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
2.正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
3.第40条の規定による標識を掲げない者
4.第40条の2の規定に違反した者
5.第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

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