◆参考【建設業法抜粋】◆

第47条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

1.第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
1の2.第16条の規定に違反して下請契約を締結した者
2.第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
2の2.第29条の4第1項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
3.虚偽又は不正の事実に基づいて第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
 
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2.第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
3.第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
4.第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併対することができる。
 
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第26条第1項から第3項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
2.第26条の2の規定に違反した者
3.第29条の3第1項後段の規定による通知をしなかつた者
4.第27条の24第4項又は第27条の26第4項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
5.第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6.第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第47条 1億円以下の罰金刑
2.第50条又は前条 各本条の罰金刑
 
第54条 第26条の12第1項(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条の12第2項各号(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
2.正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
3.第40条の規定による標識を掲げない者
4.第40条の2の規定に違反した者
5.第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

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