〒580-0003 大阪府松原市一津屋1-23-5
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当ページでは大阪府における一般建設業許可の許可概要について記載しております。
詳細についてや特定建設業許可などについてはこちらのお問合せフォームからお願いします。
<経営業務の管理責任者が常勤のものであること>
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次の1〜3のいずれかに該当すること。
1.許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
2.許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
3.許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員
として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有するこ
と。
<建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと>
専任の技術者とは、次の1〜3のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
1.許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者(国家資格には、資格取得後に実 務経験を要するものがあります。)
2.高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年) 以上の実務経験を有する者
3.許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
申請時点において、次の1〜3のいずれかの要件を満たしていること。
1.直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
2.預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
営業を行おうとする事務所が、次のいずれかに該当すること。
1.申請者所有の建物であること。
2.申請者が借主で、営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
下記に該当する場合は、許可を受けることができません。
1.申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
2.申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
当ページは、概要を簡潔に知っていただけましたらと作成しております。
ここ数年、大阪府のホームページが大変充実しています。
要件や必要書類等の詳細については、大阪府住宅まちづくり部建築振興課(別ウィンドで開きます)のホームページをご参照されることをお勧めします。
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大阪建設業許可サポートオフィスは大阪府行政書士会所属、大阪府松原市の原俊広行政書士事務所が運営するサイトです。
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