〒580-0003 大阪府松原市一津屋1-23-5
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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定休日 | 土、日、祝日 |
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<経営業務の管理責任者が常勤のものであること>
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次の1〜3のいずれかに該当すること。
1.許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
2.許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
3.許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員
として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有するこ
と。
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大阪建設業許可サポートオフィスは大阪府行政書士会所属、大阪府松原市の原俊広行政書士事務所が運営するサイトです。
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