当オフィスでは行政書士事務所と土地家屋調査士事務所を併設しており、建物や土地の測量・登記などの土地家屋調査士業務を行っております。

土地家屋調査士とは?

不動産の表示に関する登記につき必要な土地・建物に関する調査・測量・申請手続き又は審査請求の手続きを行う、法律及び測量の専門家です。大切な財産である土地・建物を法務局にある登記記録に記録することにより権利が保全されます。

表示登記代理申請

登記とは?

不動産に関する登記には、表示に関する登記と権利に関する登記があります。土地家屋調査士が表示に関する登記を行った後に、司法書士が権利に関する登記を行います。表示に関する登記とは、どこにどのような不動産(土地・建物)があるのかを登記記録に記録する事です。権利に関する登記とは、その不動産(土地・建物)が誰の所有であるか等を登記記録に記録する事です。

登記所

なぜ登記をするのか?

大切な財産である土地・建物を登記しなければ、自己の権利を第三者に主張することが出来ないからです。また、登記記録に記録し利害関係人に公開することにより、不動産の取引が安全に行われるためです。

 

こんなときは土地家屋調査士にご相談を。

建物新築
建物増築

 ◆◆◆ 建物について ◆◆◆ 

①建物を新築したときや未登記建物を購入したとき・・・建物を新しく建てたときや、登記を行っていない建物を買ったときには、表示に関する登記の申請をしなければなりません。表示に関する登記とは、どこにどんな建物があり、それが誰のものかを登記所(法務局)に申請するものです。

②建物を増築したとき・・・建物を増築したときや、倉庫などの附属建物を新築したときには、建物表題変更登記の申請をします。

③建物を改築したとき・・・スレートの屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したり、建物の用途や構造を変更したときには、建物表題変更登記の申請をします。

④所在地番を変更したとき・・・分筆、合筆などにより所在地番が変更されたときには、建物表題変更登記の申請をします。

建物取壊

⑤建物を取り壊したとき・・・建物の全部を取り壊したり、焼失したときには、建物滅失登記の申請をします。

土地境界調査

◆◆◆土地について◆◆◆ 

分筆

①一筆の土地を数筆に分けたいとき・・・相続や贈与、または売買などのために、一筆の土地を二筆以上に分割するときには、土地分筆登記の申請をします。

②数筆の土地を一筆にまとめたいとき・・・分筆登記とは逆に、数筆の土地を一筆にまとめたいときには、土地合筆登記の申請をします。

地目変更

③農地や山林などを宅地に変更したとき・・・山林や畑などであった土地に家を建てて宅地に用途を変更したときは、土地地目変更登記の申請をします。 

 

 

④登記されている面積と実測の面積が違うとき・・・登記されている面積と実際に測量した面積が違うときは、土地地積更正登記の申請をします。

⑤法務局の地図が誤っているとき・・・法務局の備え付けの公図に誤りがあるときは、地図訂正の申出をします。 

土地地積測定

⑥境界がわからないときや面積を確定したいとき・・・法務局などの資料や現地での調査に基づき、関係者の立会いを求めて確定します。

◆◆◆他資格者との関連・違い◆◆◆

他業種違いと関係

◆土地家屋調査士と測量士の違い◆
どちらも測量を行うと言う点で似ていますが、登記を行うという点で異なります。

測量士は、国や地方公共団体等の行う基本測量や公共測量を請け負って実施します。基本的に各種の地図を作成するための、またはその基礎となる地形調査やデータの測量です。個人の土地という観点とは違い、広範囲の地形等を測量します。

土地家屋調査士は、土地の所有者の依頼を受けて、登記簿という国の帳簿にのせるために必要となる測量を行います。不動産の表示に関する登記手続を前提とした測量です。個人の土地がどのくらいの広さであるかを測量します。

◆土地家屋調査士と司法書士の違い◆
土地家屋調査士は表示に関する登記、司法書士は権利に関する登記を行います。

表示に関する登記とは、主として土地、建物の形状、所在地、面積、利用状況及びその変化などを正確に把握して、登記簿上に明確に記載することです。

権利に関する登記とは、不動産の所有権は誰でどのように移転したのか、または土地や建物が借金の抵当に入っているかなどを登記簿に記載することです

◆他業種との関係◆

●●●土地を買うとき●●●
土地家屋調査士は、土地境界を公正な立場で確認し、土地境界確定図を作成します。
宅建業者は、売り買いの仲介をします。
不動産鑑定士は、適正な価格を計算します。
行政書士は、役所への提出書類を作ります。
税理士は、税金を計算します。
司法書士は、権利の登記、抵当権設定等の登記をします。

●●●建物を建てるとき●●●
土地家屋調査士は、境界立ち会いや建築敷地に接する道路についての諸手続のお手伝いをします。
建築士は、建物の設計等をします。

●●●建物の登記するとき●●●
土地家屋調査士は、調査および測量の結果を基に建物の表示登記を申請します。
司法書士は、権利の登記、抵当権設定等の登記をします。

【参考:土地家屋調査士法】

(業務)第三条

調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に  関する調査又は測量

二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理

三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成

四 筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理

五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成

六 前各号に掲げる事務についての相談

七 土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理

八 前号に掲げる事務についての相談  

2.前項第7号及び第8号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り
行うことができる。

一 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。

二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。

三 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。

3.法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする 。

一 研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。

二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。

四 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提供を求め、又は必要な命令をすることができる。

五 調査士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

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