建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

現場002

 

  • 建築一式工事の場合・・・工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事の場合・・・工事1件の請負額が500万円未満の工事

(請負額には消費税額を含みます。)

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