• 更新に当たっての注意事項、確認事項

建設業許可の有効期限は5年間となっています。

許可期限の満了日の30日前までに、更新の申請をしなければなりません。

当該期限の末日が休日で大阪府庁が閉庁の場合でもその日をもって満了してしまいますので注意が必要です。その場合、直前の開庁日が書類提出期限となります。お手持ちの許可の通知書の最下部に記載がありますので、ご確認ください。

たとえ一日でも申請が遅れると更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。

その場合、大阪府への申請手数料は、更新の場合5万円ですが、新規の場合は9万円となります。また、新規の場合は書類作成も煩雑になるケースが多いのでご注意ください。 

また、各種変更届や決算変更届等の届出がまだ済んでいない場合は更新はできませんので、速やかに手続きを完了してください。

5年前の申請以降、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者等について変更の有無を確認し、変更があれば変更の内容について大阪府知事に変更届けを提出しているかどうかを確認してください。

5年毎の更新の前にやっておくべきことを確認しておきましょう。 

  • 税務署への確定申告は毎年提出されているか?
  • 決算変更届は毎年提出されているか?
  • 商号に変更はないか?
  • 資本金に変更はないか?
  • 役員に変更はないか?
  • 営業所に変更はないか?  
  • 経営業務の管理責任者に変更はないか?
  • 専任技術者に変更はないか?
  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の確認資料はあるか?

上記に該当し、提出されていない場合や届出されていない場合は手続きが必要です。

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