許可を受けようとする者が次の①〜⑪のいずれかに該当する場合には許可はされません。
(更新の場合は①または⑦〜⑪:以下同じ)
ご注意ください。
せっかく苦労して、人員配置を考慮し、また事務所の準備や金銭面での段取りをされていたとしも、以下の①〜⑪のいずれかに該当する場合は、その苦労は水の泡となってしまいます。
万が一のこともございます。
事前にご確認のうえ、申請の準備を進めるようにしてください。

欠格要件等に該当するか不確かな方等、ご不明な点がございましたら、 
こちらの「お問合せフォーム」からか、直接 TEL : 072-337-8937 ください。所員不在の場合は、代表・原の携帯電話に自動で転送されます。
初回のお問合せは無料です。

★事務所、会社を大阪に構え、大阪府の許可申請手続きをお考えの方限定★

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
③ 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取り消し処分によ係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
④ 3に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤ 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁固以上の刑に処せれら、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 法、又は【一定の法令の規定】(注1)により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの(注2)
⑨ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
⑩ 法人でその役員又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
⑪ 個人その一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

(注1) 【一定の法令の規定】とは、次に掲げるものである
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)の規定(同法第 31条第7項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第 46条、第 47条、第 49条又は第 50条
2 刑法(明治 40年法律第 45号)第 204条(傷害罪)、第 206条(現場助勢罪)、第 208条(暴行罪)、第 208条ノ3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)又は第 247条(背任罪)
3 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15年法律第 60号)
4 建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第9条第1項又は第 10項前段(同法第 88条第1項から第3項まで又は第 90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第 98条
5 宅地造成等規制法(昭和 36年法律第 191号)第 13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 23条
6 都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 91条
7 景観法(平成 16年法律第 110号)第 64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第 100条
8 労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第 117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」という。)第 44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51年法律第 33号)第 44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118条第1項
9 職業安定法(昭和 22年法律第 141号)第 44条の規定に違反した者に係る同法第 64条
10 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第 59条

(注2) 【刑の執行猶予の言渡しを受けた者】の取り扱い
刑の執行猶予の言渡しを受けた後その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項には該当しない

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
072-337-8937

営業時間:平日9:00~18:00
定休日:土、日、祝日

大阪建設業許可サポートオフィスは大阪府行政書士会所属、大阪府松原市の原俊広行政書士事務所が運営するサイトです。

大阪市、松原市、堺市、東大阪市など南大阪を中心に、大阪における建設業許可の新規申請や継続して許可が必要な方の更新申請、役員変更や営業所移転などの変更届、毎年の決算変更届など、大阪の建設業許可申請のサポートを中心とする行政書士事務所です。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

072-337-8937

<受付時間>
平日9:00~18:00
※土、日、祝日は除く

プロフィール

03 P6210534 - コピー - コピー.JPG

こんにちは。当オフィス代表の行政書士原俊広です。 大阪での建設業許可申請なら、ぜひご相談、お問合せください。

大阪建設業許可サポートオフィス

住所

〒580-0003
大阪府松原市一津屋1-23-5

営業時間

平日9:00~18:00

定休日

土、日、祝日