建設業法は建設業の健全な発達を促進するために、年々、監督・処分の強化、許可基準の厳格化、という方向に向かっていることが、過去の経過によりわかります。

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◆建設業法の変遷とその背景◆
戦災復興景気により建設業者が急増したが、昭和22年に急速に終結し、工事量はだんだん減り、加えて金融の逼迫が過当競争を生んだ。経営難による超低価格での請負がその結果招いたものは、手抜き工事、不正工事、前渡金の詐取等の悪質業者の増加であった。こうして建設業界の信用は失墜してしまった。

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S24 建設業法の成立

 その概要
 ①登録制
 ②登録建設業者間での一括請負禁止
 ③技術者の配置・・・工事現場、各営業所
 ④監督・処分・・・勧告、指示、営業停止、登録取消

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S36 改正
 その概要
 ①土木一式工事業者又は建築一式工事業者は総合建設業者の登録を受け、総合工事業者と称することができ、その他の建設業者は工事種類名を冠した専門工事業者と称することができる

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S46 改正
 その概要
 ①許可制度の採用
 ②下請人保護規定の新設
 ③特定建設業者の下請指導義務

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S62 改正
 その概要
 ①監理技術者制度の整備
 ②技術検定の指定試験機関制度の導入

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H6 改正
 その概要
 ①許可要件の強化
 ②特定建設業者の施工体制台帳、施工体系図の整備
 ③監理技術者の専任性の徹底
 ④主任技術者と監理技術者の職務の明確化
 ⑤帳簿の備付
 ⑥監督の強化
 ⑦許可の簡素合理化・・・有効期間を3年から5年に延長

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H12 改正
 ①請負契約書の電子化
 ②公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定に違反した建設業者に対する監督処分

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構造計算書偽装事件を契機として揺らいでいる国民の建設業に対する信頼を回復するため、一括下請等の建設業関連制度について、建築士制度の見直しと併せて見直しが必要となった。

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H18 改正
 ①元請責任の徹底
 ②技術者の資質の向上
 ③施工に関する記録の保存
 ④紛争解決手続きへの時効中断効の付与
 ⑤工事監理に関する報告

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