• 大阪府知事許可を取得した場合、大阪府でしか工事施工はできないのですか?

→ 大阪府知事許可であっても大阪府以外で工事施工することは可能です。
工事施工を行う地域に制限があるわけではありません。
建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、その建設業者の規模や業務可能範囲による区分ではなく、建設業を営む営業所が1の都道府県のみにある場合が知事許可、2以上の都道府県にある場合が大臣許可という区分になります。

  • 許可には有効期間がありますか?

→ 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となります。
許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受付可能で、期間満了日の30日前までに申請してください。

  • 建設業許可の有効期限を過ぎてしまっても、更新申請はできますか?

→ 許可の有効期間を経過したときは、更新申請はできません。
この場合、建設業許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。

  • 申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?

→ 大阪府知事許可の場合は、約30日程度かかります。

  • 個人で建設業許可をもっているのですが、法人にする場合、なにか手続が必要ですか?

→ 個人の建設業許可を法人に継続させることはできません。
建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人化したときは、新たに法人としての新規の建設業許可申請を行う必要があります。
同時に、個人の建設業許可について廃業届を提出する必要があります。

  • 個人で建設業許可をもっているのですが、息子に継続して建設業許可を引き継がせたいと思っています。建設業許可を引き継ぐことはできるでしょうか?

→ 建設業許可を個人でお持ちの場合、その許可はあくまでも個人への許可です。
たとえ子供であっても引き継ぐことはできません。
新たに取得をする方が申請人となり、新規の許可申請が必要となります。

  • 工事実績がない場合でも許可の更新はできますか?

→ 工事実績が1年以上ない場合(休業状態)は、原則として更新できません。
ただし、営業活動をしているにもかかわらず、実績がない場合には、許可の更新の申請をすることはできます。
この場合も毎営業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届出書の提出が必要です。 

  • 建設業許可通知書を紛失してしまったのですが、再発行はできますか?

→ 許可通知書の再発行はできません。大阪府より郵送される許可通知書の原本は大切に保管ください。
許可通知書に代わるものが必要な場合は、大阪府知事が証明する許可証明書をご利用ください。

  • 許可証明書とはどのようなものですか?

→ 大阪府知事許可業者の方について、現在有効な建設業許可を大阪府知事が証明します。
建設業の許可証明書には1通につき500円の大阪府証紙が必要です。

  • 経営業務管理責任者と専任技術者は兼任できますか?

→ 経営業務管理責任者と専任技術者は兼任できます。

  • 主任技術者と監理技術者の違いは?

→ 建設業許可を受けている業者は、元請・下請を問わず建設工事を施工するときには、請負った工事の現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として必ず「主任技術者」を置かなければなりません。
発注者から直接工事を請負った特定建設業許可業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上になる場合は、その工事現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければならないことになっています。

  • 経営業務の管理責任者、専任の技術者の常勤性の確認書類とは?

→ 経営業務管理責任者や専任技術者はその組織(個人、法人)に常勤することが義務付けられています。
その人が本当にその組織に常勤しているかどうかの確認書類として主に以下の書類が必要となります。 
◆法人が申請者の場合◆
次の①又は②、いずれかの組み合わせ書類が必要です。
ただし、後期高齢者医療制度被保険者については、②の組み合わせ書類に限定されます。
(外国籍の方については、他に登録原票記載事項証明書(原本))
 ①健康保険被保険者証(写し)及び健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
 ② 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)及び府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
出向者については、以上の書類の外に出向協定書及び出向辞令 
◆個人事業主が経営業務の管理責任者、専任技術者になる場合◆
次の①の書類が必要です。
ただし、後期高齢者医療制度被保険者については、②の組み合わせ書類及び被保険者証(写し)
(外国籍の方については、他に登録原票記載事項証明書(原本))
 ①国民健康保険被保険者証(写し)
 ②直前の個人事業主の確定申告書及び市町村長が発行する本人の住民税課税証明書

  • 登記されていない証明書、身分証明書とはどのようなものですか? 

<登記されていないことの証明書(法務局)>
認知症などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産の管理、契約等の法律行為を自分で行うことが困難であるので、本人の不十分な判断能力を補い、本人の権利を保護し支援するのが成年後見制度です。
この場合、本人は成年被後見人、後見人は成年後見人となります。
そして、成年後見人等の権限等を登記して公示するのが、成年後見登記制度です(平成12年4月1日施行)。
登記されていないことの証明書とは、「被後見人として家庭裁判所から後見開始の審判を受けていない。」その登記(記録)がないという証明書です。
したがって、これらの手続きに関して、何もされていない方については、登記の記録がないとの申請をすれば証明書が発行されます。
なお、登記されていないことの証明書では、破産の有無については証明事項となっていません。
<身分証明書(本籍地市町村)>(証明書の名称は市町村によって若干相違します。)
平成12年4月1日以前に禁治産・準禁治産宣告を受け、戸籍に記載されているか否かについての証明は、市区町村で取り扱われております。
また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨についても証明事項となっています。

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